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最終更新日 2009年10月29日
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険を総称した言葉です。
保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。 |
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(平成22年10月9日)
1時間 688円
県内で働く常用・臨時・パートなど全ての労働者に適用します。 |
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| ● 労働保険事務組合とは |
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、事業協同組合・商工会・商工会議所などがあります。
長野原町商工会も労働保険事務組合の認可を受けた団体です。 |
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| ● 委託できる事業主は |
常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売業にあっては50人
卸売業・サービス業にあっては100人
その他の事業にあっては300人 |
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| ● 委託できる事務の範囲 |
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
@概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
A保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
B労働保険の特別加入の申請等に関する事務
C雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
Dその他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険、及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。 |
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| ● 事務処理を委託すると次のようなメリットがあります |
@労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を、事業主に代わって処理します。
A労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。
B労働保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、労働保険に特別に加入できます。 |
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| 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付を行います。 |
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| ● 療養補償給付、療養給付 |
| こういうときは |
業務災害、又は通勤災害による傷病により療養するとき
(労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき) |
| 保険給付の内容 |
必要な療養の給付 |
| こういうときは |
業務災害、又は通勤災害による傷病により療養するとき
(労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき) |
| 保険給付の内容 |
必要な療養費の全額 |
| 特別支給金内容 |
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| ● 休業補償給付、休業給付 |
| こういうときは |
業務災害、又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、
賃金を受けられないとき |
| 保険給付の内容 |
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 |
| 特別支給金内容 |
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 |
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| ● 障害補償年金、障害年金 |
| こういうときは |
業務災害、又は通勤災害による傷病が治った後に、
障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
| 保険給付の内容 |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 |
| 特別支給金内容 |
《障害特別支給金》障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金
《障害特別年金》障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金 |
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| ● 障害補償一時金、障害一時金 |
| こういうときは |
業務災害、又は通勤災害による傷病が治った後に、
障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
| 保険給付の内容 |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 |
| 特別支給金内容 |
《障害特別支給金》障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金
《障害特別一時金》障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金 |
| ● 遺族補償年金、遺族年金 |
| こういうときは |
業務災害、又は通勤災害により死亡したとき |
| 保険給付の内容 |
遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分 |
| 特別支給金内容 |
《遺族特別支給金》遺族数にかかわらず、一律300万円
《遺族特別年金》遺族の数に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金 |
| ● 遺族補償一時金、遺族一時金 |
| こういうときは |
(1)遺族(補償)年金を受け得る遺族がいないとき
(2)遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他の遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき |
| 保険給付の内容 |
給付基礎日額の1000日分の一時金
※ 但し(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額 |
| 特別支給金内容 |
《遺族特別支給金》遺族の数にかかわらず、一律300万円
《遺族特別一時金》算定基礎日額の1000日分の一時金
※但し(2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額 |
| ● 葬祭料、葬祭給付 |
| こういうときは |
業務災害、又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき |
| 保険給付の内容 |
315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) |
| 特別支給金内容 |
― |
| ● 傷病補償年金、傷病年金 |
| こういうときは |
業務災害、又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日、
又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき
(1)傷病が治っていないこと
(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること |
| 保険給付の内容 |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 |
| 特別支給金内容 |
《傷病特別支給金》障害の程度により114万円から100万円までの一時金
《傷病特別年金》障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金 |
| ● 介護補償給付、介護給付 |
| こういうときは |
障害(補償)年金、又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者、
又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき |
| 保険給付の内容 |
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(但し、108,300円を上限とする)
但し、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が58,750円を下回る場合は58,750円
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(但し、54,150円を上限とする)
但し、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出して額が29,380円を下回る場合は29,380円 |
| 特別支給金内容 |
― |
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雇用保険とは、労働者が失業した場合、及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、
労働者の生活の安定及び雇用を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。 |
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| 被保険者の範囲 |
適用事業に雇用される労働者であって、65歳以上で新たに雇用される者など雇用保険法第6条各号に掲げる者以外の者は、原則として被保険者になります |
| 被保険者の種類 |
1.一般被保険者(65歳未満の常用労働者)
2.高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者等)
3.短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者)
4.日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の機関を定めて雇用される者) |
| 受けられる条件 |
一定の被保険者期間がある者が離職し、就職の意思と働く能力がありながら、職業に就くことができないとき
※ 一定の被保険者期間とは、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。但し、倒産・解雇等により離職した方は、6ヶ月以上あること。 |
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| 受けられる額 |
賃金日額の最低6割から8割(高齢者は5割から8割)の日額(基本手当て日額)を、離職時の年齢と被保険者期間により下記のとおり支給される
一般被保険者の所定給付日数
@一般の離職者
| 被保険者期間年齢 |
1年未満
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 全年齢共通 |
90日 |
120日 |
150日 |
A障害者等の就職困難者
| 被保険者期間年齢 |
1年未満 |
1年以上 |
| 45歳未満 |
150日 |
300日 |
| 45歳以上65歳未満 |
360日 |
B倒産・解雇時により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者
| 被保険者期間年齢 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
- |
| 30歳以上35歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
| 35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
| 45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
| 60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
基本手当て日額は、年齢別に上限額が定められている |
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| 受けられる条件 |
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| 受けられる額 |
受講手当………………日額500円
通所手当………………月額3,690円〜42,500 |
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| 受けられる条件 |
| 公共職業訓練を受けるために寄宿しなければならないとき |
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| 受けられる額 |
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| 受けられる条件 |
65歳以上の被保険者が失業したときに基本手当てにかえて支給される
(高年齢継続被保険者が対象) |
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| 受けられる額 |
被保険者期間に応じて、基本手当日額の次の日数分が支給される
1年未満…30日分
1年以上…50日分 |
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| 受けられる条件 |
| 所定給付日数のの3分の1以上かつ45日以上残し、一定の要件を満たして就業した場合支給される |
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| 受けられる額 |
基本手当日額に支給残日数、及び10分の3を乗じて得た金額
基本手当日額が6,110円(60歳以上65歳未満は4,927円)を超えるときは、その額が上限となる
所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、この手当に代えて早期再就職支援金が支給される |
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| 受けられる条件 |
| 常用困難な身体障害者等が、所定給付日数が3分の1未満又は45日未満であり、一定の要件を満たして安定した職業に就職した場合支給される |
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| 受けられる額 |
基本手当日額に45〜90及び10分の3を乗じて得た金額
(基本手当日額に30を乗じた金額が限度) |
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| 受けられる条件 |
5年以上の被保険者期間のある人が60歳以後においても継続雇用され、その継続雇用の際の賃金が60歳になったときの賃金と比較して75%未満であるとき
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象外) |
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| 受けられる額 |
就労する各月の賃金の15%相当額まで
給付金は65歳まで支給される |
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| 受けられる条件 |
被保険者であった期間が5年以上の者が基本手当を受け、支給残日数が100日以上あるうちに雇用され、被保険者となった場合
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象外) |
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| 受けられる額 |
支給される額は上記と同額
但し、支給される期間は支給残日数により次の通りである
支給残日数が
・100日以上200日未満のとき…1年間
・200日以上のとき…2年間
給付金は65歳まで支給される |
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| 受けられる条件 |
1年以上の被保険者期間があり、かつ育児休業前2年間に11日以上勤務した日が通算して12ヶ月以上ある人が1歳未満の子を育児するために休業したとき
(一般の被保険者が対象) |
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| 受けられる額 |
| 育児休業前の賃金額の30%相当額。子が1歳に達する日の前日まで |
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| 受けられる条件 |
育児休業基本給付金を受けることができる人が、育児休業終了後、元の職場に復帰して6ヶ月以上勤務したとき
(一般の被保険者が対象) |
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| 受けられる額 |
育児休業前の賃金額の10%の額に休業した月数を乗じた額。(上限あり)
一時金で支給 |
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| 受けられる条件 |
休業前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上である月が12ヶ月以上ある場合
(一般の被保険者が対象) |
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| 受けられる額 |
休業開始日から遡って6ヶ月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額の40%に相当する額。(上限あり)
介護休業の開始日から起算して3ケ月を経過する日まで |
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◎季節的、又は短期の雇用に就く人(短期雇用特例被保険者)及び、日々雇用される人(日雇労働被保険者)の求職者給付は上記内容と異なる。
◎就職促進給付は上記給付以外に、移転費、及び広域求職活動費がある。 |
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