| 群馬県最低賃金 | ||
| 1時間 690円 | ||
| ※ 群馬県最低賃金が時間額688円から690円に改正となり、平成23年 10月7日より適用されることになりました。 ※ 群馬県最低賃金は群馬県で働くすべての労働者、その使用者に適用さ れますが、他に特定の製造業については時間額が高い特定(産業別)最 低賃金が定められております。 ※ 精神的・身体的な理由から最低賃金を一律に適用すると雇用機会を狭 くする可能性がある労働者の場合等は、使用者が労働局長の許可を受け ることを条件に、最低賃金の適用除外が個別に認められております。 |
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| 詳しくは、 群馬労働局労働基準部賃金室(前橋市大渡町1-10-7) 電話 027−210−5005 または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。 |
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